ソーシャルレンディング投資が出来る会社はいろいろありますが、通常は20歳以上から投資可能である事がほとんどです。実は子供がソーシャルレンディング投資できる会社は限られています。今回は私達家族が投資している『クラウドバンク』で未成年口座の開設方法について記事にしたいと思います。
まず、右上にある無料口座開設をクリックします。そうすると口座登録画面になるのですが、画面の下にスクロールしていくと、こんな案内が見つかると思います。
こちらに未成年口座開設の条件が記載されていますので、確認していきます。まとめると
①20歳未満である事 |
②親権者が『クラウドバング』の取引口座を開設している事 |
③『未成年者口座開設及び取引に関する確認書』を提出する事 |
④未成年者と親権者の続柄が証明できる確認書類(住民票・戸籍謄本等)を提出する事 |
『クラウドバンク』の未成年口座開設には、まず親が口座開設する必要あり
『クラウドバンク』の未成年口座開設には、まず子供の親権者である親が登録する必要があります。両親のうちどちらかが、まずは口座登録をして下さい。
奥様が専業主婦なら、奥様で登録した方が後で税金が戻ってきますのでよいと思います。両親が共働きの場合は未成年口座開設の為と割り切って、どちらでも構いませんので登録をしましょう。
親の口座開設申し込みを完了したら
無事に親権者の無料口座登録を完了すると一週間くらいで『クラウドバンク』から封筒が送られてきます。
封筒の中には着荷証明番号が記載されていますので、こちらの番号を『クラウドバンク』のホームページにて入力する事で、口座登録は完了です。
親の口座開設完了後、同様に子供の口座開設申し込みを行う
親の口座開設申込と同様に子供の口座開設申込も行って下さい。年齢は19歳以下なら0歳からでも可能です。また収入も0円で申請して下さい。
その後、未成年口座開設および取引に関する確認書 及び証明書類を『日本クラウド証券』に郵送して手続き完了となります。郵送先は口座開設申請した際に使用したメールアドレス宛に、送り先が記載されたものが送られてきます。
『クラウドバンク』から着荷証明番号が送られてくる
親の口座開設の時と同じく『クラウドバンク』から着荷証明書が送られてきますので、同様にホームページに着荷証明番号を入力すると口座開設完了です!
未成年口座でソーシャルレンディング投資を行うメリット
所得金額 |
所得税 |
メリット |
0~33万円以下 | 5% | 確定申告で源泉徴収分の全額を還付 |
33万円を超え195万円以下 | 5% | 確定申告で源泉徴収分の75%還付※ |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 確定申告で源泉徴収分の半額を還付※ |
子供や専業主婦がソーシャルレンディング投資を行うメリットは年間のソーシャルレンディング投資で得られた利益(税引前の金額です)が33万円以下(住民税の基礎控除金額)なら源泉徴収された金額全額が戻ってきます。ちなみに所得税の基礎控除金額は38万円ですが、年間所得が33万円を越えると住民税が課税されますので注意して下さい。
また、所得金額が195万円以下の人がソーシャルレンディング投資を行うと、源泉徴収された金額の3/4が還付されます。(源泉徴収は20%されているが本来の所得税率が5%なので、差額の15%分が還元される)しかし、税制面のメリットとしては低下してしまいます。※住民税は別途10%課税されます
同様に、所得金額が195万円を超え330万円以下の人がソーシャルレンディング投資を行うと、源泉徴収された金額の1/2が還付されます。(源泉徴収は20%されているが本来の所得税率が10%なので、差額の10%分が還元される)しかし、税制面のメリットとしてはさらに低下してしまいます。※住民税は別途10%課税されます
ソーシャルレンディング投資は家族で一番所得が無い人が投資するのに最適な投資方法です。所得金額(控除等を引いた金額)が195万円以上の人がソーシャルレンディング投資をしても税制面でメリットはありません。
年間最大でどのくらいお得になる?
- 年間のソーシャルレンディング投資で得られた所得金額(税引前の金額)が33万円の場合
- 33万円×20%=6万6千円が源泉徴収されます
- 確定申告をする事で6万6千円が全額還付(確定申告はとても簡単です)
- 妻と子供それそれソーシャルレンディング投資を行えば最大6.6×2=13.2万円が還付
仮に子供が生まれてから18歳になるまで、毎月1万円ソーシャルレンディング投資(年利7%)を行ったと仮定すると、元本216万円が430万円になる計算です。毎年確定申告で還付をしない場合は370万円です。差は約60万円となります。
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